協会規約
日本カント協会規約
1976 年 11 月制定 2005 年 12 月、2008 年 11 月、2009 年 11 月、2011 年 11 月、2014 年 11 月、 2015 年 11 月、2021 年 11 月、2023年11月改定
第1条 本会は日本カント協会(Japanische Kant-Gesellschaft)と称する。
第 2 条 本会はカント哲学を中心とした哲学研究を推進し、会員相互の研鑽及び研究上の連絡をはかる ことを目的とする。
第 3 条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 大会・総会・研究会・講演会等の開催
2 機関誌『日本カント研究』及び『会報』の発行
3 若手研究者育成を目的とする「日本カント協会濱田賞」の授与
4 ドイツ連邦共和国 Kant-Gesellschaft その他のカント哲学に関連する研究機関との交流
5 その他の必要な事業
第 4 条 本会は以下の各号に該当する者をもって会員とする。
1 一般会員 カント哲学に関心をもつ者及びこれに準ずる者
2 賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
3 名誉会員 本会の活動に長年貢献した会員または外国在住のカント研究者でこの資格を有すると認 められた者
第 5 条 前条に該当する者は、委員会の議を経て、総会で最終的に承認する。
2) 入会の申請には、会員 1 名の推薦と、必要事項を記入した指定の申込用紙の提出とを必要とする。
3) 前項に関し、大学院修士課程の学生については、指導教員またはそれに準ずる関係にある会員の推薦 を必要とする。
第 6 条 本会は次の役員を置く。
1 会長 1 名
2 委員 18 名(但し事務局長 1 名を含む)
3 編集委員 10 名
4 会計監査 2 名
5 事務局長 1 名
6 幹事 若干名
第 7 条 委員及び会計監査は会員の間から選出し、会長は委員の間から互選する。なお、役員の選挙規程 については、別途定める。
2) 事務局長は委員となる。
3) 委員会は、編集委員長及び副編集委員長各 1 名を選任する。その任期中の役員改選時に正副編集委員長が委員に選出されなかった場合、正副編集委員長の任期中はなお委員(定数外)を続けるものとする。
4) 正副編集委員長以外の編集委員は、会員の中から委員会が委嘱する。
5) 幹事は、会員の中から会長が若干名を委嘱し、委員会の承認を得るものとする。
第 8 条 会長は、本会を代表する。
2) 委員は委員会を構成し、本会の運営について審議・決定する。会長に事故ある時は、委員の 1 名がこれを代行する。
3) 編集委員会及び濱田賞選考委員会については、別途両委員会の規程を定める。
4) 会計監査は、年 1 回会計を監査し、総会でその結果を報告する。
5) 幹事は本会の事務を行う。
第 9 条 役員の任期は 2 年とし、重任を妨げない。
2) 会長の任期は、連続 2 期を限度とする。
3) 編集委員の任期については、別途定める。
第 10 条 会員は、第 3 条で定めた事業に参加することができる。また、第 6 条で定めた委員及び会計監査の選挙権及び被選挙権を有する。
2)賛助会員及び名誉会員は前項の選挙権及び被選挙権をもたない。
3)年会費滞納会員については、累計額が 3 年分 15,000 円を超えると会員資格を停止し、5 年分 25,000 円を超えると除籍とする。この場合、滞納額を全納すれば、会員資格は復活する、あるいは再入会を認める。
4)大会等での発表の申し込み、論文投稿、濱田賞への応募については、別途応募規程で定める。
第 11 条 一般会員は年会費 5,000 円を納入する。但し、賛助会員及び名誉会員は、年会費を免除する。
第 12 条 総会は年 1 回定期的に開き、必要があれば委員会の決議により臨時に開くことができる。総会は、本会の活動の基本方針を決定し、会務報告及び会計報告を受ける。
第 13 条 本会の事務局は、委員会の議を経て、会長が委嘱する。
第14条 本規約は、委員会の議を経て、変更することができる。但し総会の承認を要する。
2)事務局移転に伴う付則3の事務局所在地の変更は委員会の決議による。
(付則)
1、本会の事務局の所在地は委員会の議を経て決定される。
2、本会の所在地は事務局の所在地と同一とする。
3、事務局の所在地は「〒108-8345 東京都港区三田2丁目15−45 慶應義塾大学文学部 石田京子研究室内」である。
4、本改定規約は、2024 年 4 年 1 日から施行する。