研究倫理規程

日本カント協会における研究発表に係る倫理規程

20211120日制定

 

1  日本カント協会(以下、「本会」)は、本会の学術研究活動の公正性ならびにこれに対する信頼性を確保することを目的として、本規程を制定する。

 

2条 本規程は、本会における研究成果の発表(論文投稿を含む。)に関わる禁止事項及びそれへの違反に対する対処方法を定める。その他の不正行為に対する対処方法については「日本カント協会倫理規程」において定める。

 

3条 会員は、本会における研究成果の発表に関して、剽窃や盗用、捏造、改竄、多重投稿などの不正行為を行ってはならない。

 

4条 前条に違反すると思われる事態に関して、会員は、本会事務局を介して、事実を調査し対処策を審議するよう委員会に対して請求することができる。

2)委員会は、請求者たる会員に不利益が生じないよう配慮しなければならない。

3)委員会は、第1項の請求が合理的根拠を有すると判断したときは、委員3名から構成される調査委員会を速やかに設置し、当該請求について調査するよう諮問しなければならない。調査の対象となる会員に深い関連のある委員は、調査委員会の構成員となることはできない。

4)調査委員会は、訴えを受けた会員からの弁明の聴取を含め守秘義務のもと慎重かつ公正な調査を行い、設置の日から90日以内に委員会宛てに、不正行為の存否に関する報告書を提出するものとする。

 

5条 委員会は、調査委員会の答申を踏まえて慎重に審議を行い、本規程に基づいて不正行為が認定された場合、処分を審議し決定する。処分の内容と理由は、会長名で文書により当該会員に直ちに通知する。

2)当該会員の処分は、不正に関連する研究発表の事実の取消(論文などの場合は当該著作物の掲載取消、濱田賞授与論文の場合は授賞事実の取消も含む。)、有期(1年ないし3年)の会員資格停止とする。

3)処分は、当該会員への通知日と同じ翌月の暦日(該当する日のない場合は翌月末日)の午前0時に発効する。

 

6条 前条により処分の通知を受けた会員は、これに異議ある場合は、処分の発効時点までに委員会に異議を申し立てることができる。異議を申し立てる会員は、文書でその理由を明記しなければならない。

2)委員会は、当該異議が合理的根拠を有すると認められた場合には、委員3名からなる再調査委員会を設置し、再調査を諮問する。再調査委員会の構成員のうち少なくとも2名は、調査委員会委員であってはならない。

3)再調査委員会は、当該請求ならびに異議申し立てに関する事実につき調査し、設置の日から30日以内に委員会に答申する。委員会は同答申を踏まえて原処分の可否について決定する。

 

7条 委員会は、前条に規定する異議申し立ての受付期間が終了した後に、会長名で処分の事実を公表し、総会に報告するものとする。

 

8条 調査の結果、研究成果の発表に関する不正行為の事実が存在せず、訴えが明白な悪意によるものであることが判明した場合には、委員会は訴えを起こした会員に対して、「日本カント協会倫理規程」に則った措置を講じる。

 

9条 本規程に従って不正行為の事実が認定され、これに関する処分の確定した会員が所属する研究機関から本会に対して要請があった場合は、委員会は当該機関に対して会長名で報告書を交付することができる。

 

付則

1. 本規程は、20211120日の総会決議により制定され、即日施行される。なお、本規程の施行以前になされた明白な研究不正に関する訴えも、本規程に準じて取り扱う。

2. 本規程の改廃は、委員会の議を経て、総会の議決を要する。

3. 非会員からの請求、及び非会員による本会における研究成果の発表に関する不正行為についても、本規程に準じて取り扱う。