編集委員会規程

日本カント協会編集委員会規程

2005年12月制定2019年9月、2021年11月20日改定

第1条 日本カント協会は、本会規約第3条第2項にいう『日本カント研究』の編集及び発行に関わる運営のために、同第6条及び第8条第3項にもとづいて「日本カント協会編集委員会」(以下、編集委員会と略記)を設置する。

第2条 編集委員会は、編集委員長及び副編集委員長各1名を含む編集委員10名から構成される。編集委員の任期は2年とする。
2)編集委員長は本会を総務する。副編集委員長は編集委員長を補佐する。
3)委員会は委員の互選によって副編集委員長を選出する。副編集委員長は任期の後、編集委員長を1期務める。
4)正副編集委員長以外の編集委員は委員会が委嘱する。再任は妨げないが、重任はしないものとする。
5)編集委員長は必要に応じて編集委員会を招集する。
6)編集上重要な事項は、委員会との打合せの上で決定する。

第3条 編集委員会は、別に定める「日本カント協会投稿論文審査規程」にしたがって投稿論文の査読を行う。
2)編集委員長は投稿論文の査読を編集委員に委嘱する。
3)編集委員は公募論文に投稿してはならない。
4)編集委員は直接の指導関係にある者もしくはあった者の投稿論文を査読してはならない。
5)編集委員長は定められた期日までに審査の経過及び結果を委員会に報告する。
6)編集委員には手当ては支給しない。但し、年1回交通費を支給することができる。

第4条 編集委員会は、公刊前の論文や著作物に関する研究不正行為の有無を判断することができる。編集委員会は、研究不正行為が疑われた際には、慎重に論文や著作物の内容と事実関係を確認したうえで、研究不正行為が認められると判断した場合には、当該の論文や著作物を不採用とし、委員会に報告するものとする。
2)前項による報告は、「日本カント協会における研究発表に係る倫理規程」第4条第4項にいう調査委員会による報告に相当するものとみなされる。

付則

1.本規程の改廃は、委員会の議を経て、総会の議決を要する。