第1条 日本カント協会編集委員会(以下、「編集委員会」と略記)は、投稿された公募論文(以下、「投稿論文」という)を審査する。
第2条 編集委員長は、投稿論文の審査にあたり1本の論文につき3名の編集委員を査読に当てる。但し、編集委員会規程第3条第3項にしたがって、直接の指導関係にある者もしくはあった者の投稿論文を査読することがないように配慮する。
第3条 各投稿論文は編集委員会により審査され『日本カント研究』への掲載が決定される。
第4条 査読は原則として以下の基準によって行われる。
カントおよび関連の哲学思想に関する研究であるか。
対象とするテキストを踏まえているか。
論文としての体裁が整っているか。
論述は明快であるか。
独自性が見られるか。
先行研究を踏まえているか。
広くカント研究に寄与するものであるか。
「日本カント協会倫理規程」、「日本カント協会における研究発表に係る倫理規程」の規定に反していないか。
第5条 査読者が査読中の投稿論文の執筆者へ直接連絡することや、指導・助言などをすることを禁止する。ただし編集委員長が職権で連絡を取ることはこれを妨げない。
第6条 査読中に、投稿論文に「日本カント協会における研究発表に係る倫理規程」第3条に定める研究不正行為が疑われた場合には、査読者はその旨を速やかに編集委員長に報告する。
第7条 査読者は、数値による評価とともに、査読した投稿論文の不備・指摘点を記述し、期日内に編集委員長に提出する。編集委員長は編集委員会を招集し、投稿論文の評価と掲載可否を決定する。
第8条 編集委員会は投稿論文の評価に基づき、投稿論文の書き直しを求め、再投稿された論文の再査読を実施することができる。
付則
1.本規程の改廃は、委員会の議決による。