役員選挙規程

日本カント協会役員選挙規程

2005年12月制定2009年11月、2021年11月20日、2023年11月改定

第1条 本規程は、本会規約第6条及び第7条の規程を円滑に実現するため、以下について定める。 

第2条 規約第6条に規定された役員は、2年毎に該当する年度末に選出する。
2) なお、事務局長及び編集委員の選出については、別途定める。 

第3条 選挙に関する必要な事務は、事務局移転前に現事務局校が担当する。但し、必要に応じて、新事務局校は現事務局校の事務を支援することができる。

 第4条 委員及び会計監査の選出方法は無記名投票とし、委員については10名連記の投票、会計監査については、1名の投票とする。但し、新事務局長を、委員に含めることとする。
2) 選出においては、まず委員を確定してから、会計監査を確定する。

第5条 選出された委員の間で会長1名を互選する。

第6条 第4条に定める委員の選出において、最多得票であった委員(但し、会長・事務局長・編集委員長に就いた者を除く)は、会長に事故ある時はその職務を代行する。

第7条 役員に選出された会員は辞退することができる。その場合には、次点の会員が繰り上げ当選したものとみなす。

第8条 委員、会計監査及び会長の選挙の開票に際しては、立会人として原則として現会計監査がその任にあたる。 

第9条 年会費滞納3年を超える会員は投票できない。

第10条 複数の候補者で得票数が同点となった場合は、代理人によるくじ引きで決定する。ただし委員選出ではジェンダーバランスに関する考慮を優先する。 なお、代理人は、現事務局または新事務局が務める。

付則

1.本規程の改廃は、委員会の議を経て、総会の議決を要する。