多重投稿について
多重投稿に関する日本カント協会の見解
2021年9月11日
日本カント協会(以下、「本会」)は、このたび、各種規程を制定して、論文の多重投稿禁止を明示しますが、それにあたり、何が多重投稿にあたるかについての本会の見解をまとめました。『日本カント研究』に論文を投稿する際に熟読し、不明な点があれば事前に編集委員会にご相談ください。
1.多重投稿とは、既発表の、あるいは他誌に投稿中の自分の論文等に同一の、あるいは類似した内容の論文を投稿する研究不正行為です。これを禁じるのは、複数の学会誌に論文が掲載されることによって著作権の侵害が生じうること、本会として研究者の業績の水増しに関与しないこと、査読を経た論文を撤回することになると査読のコストが無駄になることが理由です。
2.文言や記述の順序等が大幅に改変されていても、既発表の、あるいは他誌に投稿中の論文と『日本カント研究』に投稿した論文とが、内容上同一と認められる場合は、多重投稿に当たります。また、既発表の、あるいは他誌に投稿中の自分の論文を別の言語に翻訳して投稿する行為も原則として禁止します。
3.既発表の、あるいは他誌に投稿中の自分の論文の一部を使用する場合は、出典と範囲が明記され、重複させることが理に適っており、投稿論文に新規性が認められるのであれば、審査の対象とします。
4.多重投稿にあたるかどうかを投稿者自身が判定できない場合、投稿論文とともに関連する著作物を添えて投稿してください。編集委員会がそれらを比較して多重投稿かどうかを判断したうえで、審査の可否を決定します。この段階で多重投稿と判定された場合、当該論文は審査の対象になりませんが、研究不正行為とみなされません。この手続きを怠り、多重投稿が発覚した場合は、研究不正行為とみなされます。
5.他学会で不採用になったことが確定した後で同一の論文を投稿することは、多重投稿に当たりません。
6.以下の著作物との重複は、差し支えありません。
1) 学会・研究会での発表や大会予稿集(出典の記載不要)
2) 科学研究費の申請書(出典の記載不要)
3) 卒業論文・修士論文(出典の記載不要)
4) 科学研究費の報告書(出典の記載が必要。レポジトリ化されている場合やISBN/ISSNが付与されて公表されている場合は不可)
但し、投稿によって第三者の個人あるいは団体の各種規定や著作権を侵害する場合は、投稿を許可しません。