第1条 本規程は、本会規約第6条及び第7条の規定を円滑に実現するため、以下について定める。
第2条 規約第6条に規定された役員は、2年毎に該当する年度末に選出する。
2) なお、事務局長及び編集委員の選出については、別途定める。
第3条 選挙に関する必要な事務は、事務局移転前に現事務局校が担当する。但し、必要に応じて、新事務局校は現事務局校の事務を支援することができる。
第4条 委員及び会計監査の選出方法は無記名投票とし、委員については10名連記の投票、会計監査については、1名の投票とする。但し、新事務局長を、委員に含めることとする。
2) 選出においては、まず委員を確定してから、会計監査を確定する。
3)複数の候補者で得票数が同点となった場合は、くじ引きで決定する。但し、委員選出ではジェンダーバランスに関する考慮を優先する。
4)開票に際しては、委員会が指名した会員が立会人を務める。
第5条 選出された委員の間で会長1名を互選する。有効投票数の過半数を獲得した者が会長になる。
第6条 委員会は、会長に事故ある時にその職務を代行する者を、あらかじめ選出するものとする。
2) 選出にあたり、会長・事務局長・正副編集委員長の職に就いた者を候補から除外する。
第7条 役員に選出された会員は辞退することができる。その場合には、次点の会員が繰り上げ当選したものとみなす。
2)但し、会長・会長代行の選出に際しては、再投票を実施する。
第8条 年会費滞納3年を超える会員は、選挙権および被選挙権が停止する。
付則
1.本規程の改廃は、委員会の議を経て、総会の議決を要する。