著作権規程
日本カント協会著作権規程
2021年11月20日制定2024年11月9日改定第1条 本規程は日本カント協会(以下、「本会」)が編集ないし発行するすべての出版物(オンラインのものも含む。)に掲載された著作物の著作権に関する基本的な事柄を定める。
第2条 本規程における著作権とは、著作権法第21条から第28条までに規定されているすべての権利のことをいう。
第3条 本会が編集または発行する出版物に掲載された著作物の著作権は、原則としてすべて本会に帰属する。著作物の著作権は、原稿が提出または投稿された時点で、著作者から本会に譲渡される。
2)前項の規定にかかわらず、大会発表要旨の著作権については著作者に帰属することとする。ただし、著作者は要旨提出の時点で、本会がその複製、公衆送信、頒布等を行うことを許諾したものとする。
3)当該著作物の掲載が不可となった場合は、著作権譲渡は無効となる。
4)特別な理由から本会への著作権の譲渡がかなわない場合は、本会と著作者が協議して措置を別に定めることができる。
第4条 本会が著作権をもつ著作物を使用する場合は、文書による事前の許諾を必要とする。
2)著作者自身が自分の著作物のすべてあるいは一部を、自身の著書に使用する、またはインターネット上の自身のページ、著作者所属機関のサイトで公表する場合、本会はそのことを妨げない。但し、著作者は本会に事前にその旨を連絡したうえ、出典を明記しなければならない。著作者が著作物のすべてあるいは一部を翻訳して発表する場合も、同様とする。口頭の発表や講演の原稿として著作物のすべてあるいは一部を使用する場合は、事前の連絡を必要としない。
3)著作者は本会に投稿・提出した著作物を、他学会の刊行物や紀要に投稿してはならない。著作物の翻訳についても、投稿・掲載先の定める各種規程等に違反することになる場合は、投稿してはならず、投稿が許される場合も、出典を明記しなければならない。
第5条 第三者から著作権の利用許諾の要請があった場合、著作者の意向を確認のうえで、要請に応じることができる。
2)前項の措置によって対価の支払いがあった場合、その対価は原則として本会が著作者自身に譲渡する。
第6条 本会が著作権を有する著作物に対して第三者による著作権侵害(あるいはその疑い)があった場合、本会と著作者が対応について協議し、解決を図るものとする。
2)本会の発行する著作物が第三者の著作権及びその他の権利を侵害した場合は、その一切の責任を著作者が負うものとし、当該著作物によって著作権侵害やその他の紛争が生じた場合、本会はその責を負わない。
第7条 著作権に関し、本規程に規定されていない事項については、著作権法に拠るものとする。
付則
1.本規程は、2021年11月20日の総会決議により制定され、即日施行される。施行日以前に掲載された著作物の著作権についても、著作者から別段の申し出があり、本会が申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、本規程に従い取り扱うものとする。
2.本規程の改廃は、委員会での議を経て、総会の議決を要する。